遺言とは、
遺言者が、自分の死後の法律関係(財産、身分など)を、一定の方式に従って定める最終的な意志表示のことです。
簡単に言えば、
自分が死んだ後に、「財産を誰々に残す」とか「実は隠し子がいた」など、相続人・その他の人へ伝えたいことを
死ぬ前に残しておくことです。
遺言の方式は、
法律で定められているので、それに違反する遺言は無効になってしまいます。
遺言は死ぬ前であれば、
いつでも本人の意志で自由に変更(撤回)することができます。但し、変更(撤回)するときも、
法律上の方式を守らなければなりません。
遺言で定めることが出来る内容も法律で決まっているので、それ以外の事柄について定めても何の効力もありません。
遺言で定められるのは、自分が持っている権利の範囲内のみです。
遺言には、
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
また、自筆証書遺言には、令和2年7月より、自らが保管するだけでなく、法務局において保管してもらえる制度が
できました。
いずれの証書遺言にも、メリット、デメリットがあります。
遺言書を作成することをお勧めするケース
1.法定相続分と異なる配分をしたい場合
相続人それぞれの生活状況などに考慮した財産配分を指定できる。
(例)三女は結婚せず、親の面倒をよく見てくれたから、他の子ども達よりも多めに・・・
2.相続人の人数・遺産の種類・数量が多い場合
誰が何を取得するかについて明確に指定しておけば紛争防止になる。
(例)長男には不動産を、二男には株券を・・・
3.配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
配偶者と義理の兄弟姉妹(遺言者の兄弟姉妹)との協議は、なかなか円満には進まないもの。
遺言書を作成することにより、すべて配偶者に相続させることができる。
(例)全ての遺産を妻に相続させる
4.農家や個人事業主の場合
相続によって事業用資産が分散することを防止できる。
(例)事業に関する全ての資産を長男に相続させる
5.相続人以外に財産を与えたい場合
※遺言書がなければ不可能
内縁の妻や子の配偶者(息子の嫁など)への贈与や、生前特にお世話になった人などへの寄付などが可能
遺言書を作成することにより、
(例)預貯金500万円を看病してくれた長男の嫁(○○○○)に相続させる
6.その他
・先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合
・配偶者以外との間に子供がいる(婚外子)場合
・相続人の中に行方不明者や浪費者がいる場合
・相続人同士の仲が悪い場合
当事務所は、お客様それぞれのご事情に応じて遺言書作成のサポートをさせていただきます。
是非、ご相談ください。